公表「2016年度(平成28年度)の温室効果ガス排出量(確報値)」
気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき、我が国を含む附属書Ⅰ国(いわゆる先進国)は、温室効果ガスの排出・吸収量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされている。また、条約の国内措置を定めた地球温暖化対策の推進に関する法律において、政府は、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、公表することとされている。
ISOセミナーのパイオニア「株式会社テクノファ」が変化の激しい環境関連法の改正情報をいち早くお届けします
気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき、我が国を含む附属書Ⅰ国(いわゆる先進国)は、温室効果ガスの排出・吸収量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされている。また、条約の国内措置を定めた地球温暖化対策の推進に関する法律において、政府は、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、公表することとされている。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第44回総会が、10月17日(月)~20日(木)にかけて、バンコク(タイ)において開催された。