2020年2月28日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。
2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制については、「マルポール条約※附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)」に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。
二酸化炭素放出(燃費)規制
2015年1月1日から5年毎に3段階で規制を強化することが「マルポール条約(海洋汚染防止条約) 附属書Ⅵ」に規定されている(2015年~:10%削減、2020年~:20%削減、2025年~:30%削減)。
2020年1月1日からの基準(20%削減)を規定するため、省令改正を行う必要がある。
⇒「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」(2019年12月27日公布)
硫黄酸化物(SOx)放出規制
2020年1月1日から船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制を強化(3.5%→0.5%)することが「海洋汚染防止条約 附属書Ⅵ」に規定されており、当該基準については、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」の一部改正により既に規定しているが、今般、当該規制強化に伴う国際証書の様式改正を行うため、省令改正を行う必要がある。
⇒「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則」(※今回公布された省令)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(第12号の5様式)
2020年1月1日から船舶の燃料油中の硫黄分濃度規制が強化されることに伴い、国際大気汚染防止証書様式を改正する(第12号の5様式)