2019年11月12日「農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2019年6月17日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第70回)」において検討された、3種類の農薬(シアノホス(CYAP)、チアクロプリド、テトラジホン)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値(mg/L) |
シアノホス(CYAP) | 0.0026 |
チアクロプリド | 0.031 |
テトラジホン | 0.034 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2019年11月12日
出典
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧