「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定・公表

「水銀に関する水俣条約(水俣条約)」が、2017年8月16日に発効され、国内法としての「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」も同日に施行された(一部規定を除く)。

「水銀汚染防止法」第3条に基づき、主務大臣は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定することとされていることを受け、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」が策定された。
本計画は水銀に関する水俣条約第20条の規定に基づき条約事務局に提出される予定。

【公表日(官報掲示)】平成29年10月16日
【出典】
環境省 http://www.env.go.jp/press/104678.html
経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171016002/20171016002.html