パブリックコメント「大気汚染防止法施行令・施行期日政令・関連告示等(改正)」(改正大気汚染防止法関連) 2020/8/5 パブリックコメント, 大気汚染防止法 「大気汚染防止法施行令」「大気汚汚染防止法施行規則」「関連告示案」について、2020年8月5日~9月3日までパブリックコメントが行われる。 全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、大気汚染防止法施行令、関連告示の改正を行うもの。 ●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(特定建築材料の種類の追加等) 【法第2条第11項、改正法第18条の17第1項関係】 ●特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(告示) 【規則別表第7関係】 ●特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(告示) 【改正法第18条の15第6項関係】 ●設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(告示) 【改正規則第16条の5第2号関係】 ●大気汚染防止法施行規則、事前調査結果の電子記録を可能とする施行規則「大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)」 関連記事 公布「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(石綿飛散防止規制の強化) 2020年6月5日「大気汚染防止法の一部を改正する法律」公布された。 飛散性が比較的低いとして、これまで規制の対象でなかった 石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材等を含む 石綿含有建材(いわゆるレベル3建材・非飛散性) を規制対象に追加し、 全ての石綿含有... (出典)環境省「【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案」 スケジュール 【パブリックコメント】2020年8月5日~9月3日 【公布】2020年10月上旬(予定) 【施行期日】規定により異なる 出典 ○e-GOV>大気汚染防止法施行令 ○e-GOV>特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等 ○e-GOV>特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物 ○e-GOV>設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者 ○e-GOV>大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令 ○中央環境審議会 石綿飛散防止小委員会
パブリックコメント「大気汚染防止法施行令・施行期日政令・関連告示等(改正)」(改正大気汚染防止法関連)
パブリックコメント, 大気汚染防止法
「大気汚染防止法施行令」「大気汚汚染防止法施行規則」「関連告示案」について、2020年8月5日~9月3日までパブリックコメントが行われる。
全ての石綿含有建材を規制対象とすること、事前調査の信頼性確保などを目的とした「改正大気汚染防止法(2020年6月5日公布)」の施行に向け、改正法に対応するための、大気汚染防止法施行令、関連告示の改正を行うもの。
●大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案(特定建築材料の種類の追加等)
【法第2条第11項、改正法第18条の17第1項関係】
●特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等(告示)
【規則別表第7関係】
●特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(告示)
【改正法第18条の15第6項関係】
●設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(告示)
【改正規則第16条の5第2号関係】
●大気汚染防止法施行規則、事前調査結果の電子記録を可能とする施行規則「大気汚染防止法施行規則及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要)」
(出典)環境省「【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案」
【パブリックコメント】2020年8月5日~9月3日
【公布】2020年10月上旬(予定)
【施行期日】規定により異なる
○e-GOV>大気汚染防止法施行令
○e-GOV>特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等
○e-GOV>特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物
○e-GOV>設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者
○e-GOV>大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令
○中央環境審議会 石綿飛散防止小委員会